アミのひとり言

事務所のアイドル犬アミのひとり言です。

パチンコは娯楽か違法賭博か

賭博は健全な勤労精神に反し、賭金の獲得や借金の返済のために窃盗・強盗・殺人・放火など他の犯罪が誘発されるという理由で、刑法で禁じられている。しかし、全国12,000カ所にある賭博場=パチンコホールがすべて違法営業かというと、必ずしもそうとは言い切れない。

刑法第185条:賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
刑法第186条:常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開帳し,又は博徒を結合して利益を図った者は,3月以上5年以下の懲役に処する。

パチンコホールは、刑法第186条に規定する常習賭博場であるから、全てのパチンコ店経営者は5年以下の懲役にすべきと思いきや、風俗営業法と古物営業法を駆使した「三店方式」により、パチンコ業界はかろうじて違法摘発を免れている。ホールは玉を貸し出して遊んでもらっているだけ。勝った客はパチンコ店で特殊景品と呼ばれる景品と交換し、これを客が勝手に景品交換所(古物取引商)で現金に換えてもらっているだけ。景品をホールに卸す問屋と、ホール、景品交換所の三店がグルでないなら話は別だが、この三店の関係は、創価学会公明党の関係となんら変わるところはない。したがい、パチンコの実態はギャンブル=賭博であると言える。

風俗営業法では、「射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業」として、具体的に「まあじゃん屋、ぱちんこ屋、スロットマシン」等を特定し、これを「風俗営業」と称する(第2条)。この風俗営業を全面的に国家公安委員会(=警察)の監督下に置き、第23条で現金等の商品を出すことを禁じ、玉の持ち出しも商品の買取も禁じた。偶然、横で古物商を営業している「景品交換所」が、客が勝ち取った景品を現金化しているだけで、古物商の行為自体に違法性はない。しかし、実際90%を超える客が景品を現金化している。風俗営業を監督する立場の警察OBのパチンコ業界への天下りの規模には、目を見張るものがある。限りなく黒に近い灰色の商売であるだけに、限りなく多くの警察官OBを味方につけて、用心棒を確保しているのだ。

自動車産業11社の売上45.6兆円(2012年度)に対して、同時期のパチンコホール業界の売上28.3兆円、しかし、この業界の経済規模がいかに大きくとも、我が国にとって負の副作用しかもたらさない「産業」であることは明らかだ。公営競馬なら25%、宝くじなら50%の寺銭が国のために利用されるが、100%私営のパチンコは、脱税こそしていても、寺銭の一部は北朝鮮に送金され(業界の70-90%は在日韓国朝鮮人)、一部は闇の世界の資金源になっているだけ(賭博はヤクザの専門分野)。駅前アヘンといわれるパチンコには、百害あって一利なし、脱法賭博は非合法化し、即禁止すべき時が近づいている。次世代に引き継ぐべき娯楽でも文化でも産業でもない。