アミのひとり言

事務所のアイドル犬アミのひとり言です。

コスタリカの平和憲法

中米コスタリカCosta Rica)は、我が国と同様、憲法で軍隊を持つことを禁止している。人口570-580万ほどの小国だから、どっち道、大規模な軍隊は持ちえないだろうが、1949年に制定された同国憲法12条には「常設機関としての軍隊は禁止する」としていて、現に、常備軍廃止され、国の安全は集団安全保障米州相互援助条約に頼っている。中米紛争が起きた1980年代に、当時の大統領(Luis Monje)が積極的・永世・非武装中立宣言、その路線を引き継いだ次の大統領(Oscar Arias)1987年、中米地域の内戦を終わらせた功績ノーベル平和賞受賞した。
 
日本でも、世界で二カ国にしかない平和憲法を守り、日本国民にノーベル平和賞をもらおうという運動が始まっている。小学生のお母さんが始めた運動で、「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会がすでに相当の数の署名を集めて、2014年度の受賞をめざして活動をしている。世界各国に平和憲法を広めるために、日本国憲法9条は改正せず、いつまでも維持する必要がある。1010日が受賞発表の日だ。受賞が決まると、ノーベル平和賞は「憲法9条を保持している日本国民」に与えられる。2012年のノーベル平和賞EU欧州連合)に贈られている。第二次大戦以降、EU加盟国間の戦争が一度もなかったことから、平和に貢献したというものだ。
 
平和憲法を持つ大国日本が、先ほど閣議決定で、憲法上、集団的自衛権の行使が認められると、憲法解釈を変更した。憲法9条で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」としながら、自衛権は全ての国に当然に認められているから、「自衛隊」の保持くらいは憲法上も認められると解釈してきた。それで、陸上・海上航空自衛隊の存在が合憲となる。その自衛隊が、自国の防衛のため、同盟関係にある他国をも防衛すると解釈しても、捻じ曲げ解釈としては五十歩百歩ではないだろうか。
 
確かに尖閣諸島周辺での中国軍の領空・領海侵犯に対して、自衛隊くらいなければ話にならない。自衛隊でも、圧倒的多勢の中国軍に対して抑止力に欠けるので、日米安保条約に基づく米国の軍事力が必要だ。4月来日した米オバマ大統領は、尖閣諸島日米安保条約5条の適用対象と明言してくれたものの、尖閣有事の際は「反対する」と述べただけで「米軍を出す」とは言わなかった。軍隊を出す場合、実際問題として人的被害が発生する可能性が高い。自国の軍隊まで出して守ろうとする対象の日本が、平和憲法により、公海上の米軍を防衛することもできないでは、米国が尖閣有事の際は具体的にどのような「反対」をしてくれるのか、大変心もとない。
 
憲法は改正しなくてよい。わが国は平和憲法を維持すべきで、自衛隊創設時から続けてきた柔軟な解釈により、現実の問題に対処していけばよいのではないだろうか。