アミのひとり言

事務所のアイドル犬アミのひとり言です。

やらせ口コミばれて罰金20万円

 通販サイト・アマゾンのレビユー(評価)欄にわざと悪い内容を書きこみ、低評価の投稿をさせて競合他社の信用を傷つけたとして、福岡市の会社役員が、刑法233条(信用棄損罪)で罰金刑20万円を言い渡された。被害に遭った福岡市の健康食品販売会社社長(39才、男性)が、執念で犯人を探し出し特定したのだった。

 

 低評価の投稿をした女(40代)は、商品(サプリメント)を一度も使ったことがないのに「一粒が大きくて飲みにくかった。独特な匂いも好きではなかったです。もう少し粒が小さいとよかったと思います。」などと書き込み、5段階評価で最低の「星一つ」の評価をした。実はこの女、やらせ口コミレビューの請負を含む仕事仲介サイトに登録しており、職業でやらせ口コミレビューの会社を経営している26才の男の会社に雇われ、1件500円でアルバイトをしていたというのだ。

 

 被害者社長は実行犯の女をほぼ特定し、その女が所属していた会社の男もインターネット上でほぼ特定できた。念のため、自分の商品のモニターの仕事を男に依頼してみたところ、あっさり受けてきて、同じ人物であることを確認した。更に、自社のサプリメントについて「粒が大きくて飲みにくい」と書かれた低評価レビューに「粒の大きさは飲んでいると慣れた」という一文を加えてもらえないか頼んだところ、依頼通りレビューに書き加えてくれた。加筆・訂正はそのレビューを書いた本人しかできないから、これでばっちり犯人が特定できたのだ。

 

 世の中にはアマゾンだけでなく、楽天などのショッピングサイトや食べログなどのレビユーサイトにも、同じような依頼を受けて意見を投稿する職業投稿家がいると思われるが、もしこれが犯罪でないならばインターネット上で見る情報のどれが本当のものでどれが偽なのかわかったものではない。店頭で見ていないものを買う場合、先に買った人の意見を参考にするしかないが、それが請負で依頼通りの内容にしているのならば、参考にもならない。このような人間はインターネット上から排除すべく、厳罰に処してもらいたいものだ。

 

 刑法233条(信用棄損罪)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めているが、20万円の罰金では効果なく、同業他社の見せしめのためにも、一定期間の懲役刑を科すべきではないか。やらせ口コミ、今回は刑法の信用棄損罪が適用されたが、景品表示法の不当表示にも該当するので、法人の代表者には3億円以下の罰金もありうる。アルバイト感覚で何でも請け負っている男らが、捏造コメントで摘発されたのは今回が初めてらしく、これで自分たちの業務の違法性に気づくだろうが、まだ気づいていない者たちには、次は景品表示法も待っていることを知らしめる必要がある。

 

 罰金は国庫に納入される金銭で、被害を受けた健康食品販売会社社長は、これから投稿者の女と会社経営の男に対し、損害賠償請求をすることになる。はっきりしているのは1件500円でアルバイトをしても、たとえ5,000円のアルバイトであっても割に合わない仕事だということだ。やらせ口コミレビュー運営会社の男も、まだ先は長いのだから、真っ当な仕事に変えた方がいいだろう。