アミのひとり言

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札幌高裁判決:同性婚認めないのは違憲

 現状、同性の二人が婚姻届けを提出しても受理されない。これは個人の自由を制限するとして憲法違反だと訴えた裁判の判決は、地方裁判所では、札幌地裁・名古屋地裁東京地裁福岡地裁で「違憲」と出ていた。(唯一、大阪地裁のみ「合憲」と判断)3月14日、札幌高裁の判決が出て、初めて第2審で「違憲」の判決が出た。国が上告するから、最終、最高裁の判決を待たなければならないが、これでようやく国会で法律改正の運びとなるだろう。

 

 従来、国が同性婚を認めない根拠は、憲法第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)に次のような規定があるためだ。

第1項:「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」

第2項:「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。」

 

 2度も「両性」と記載されており、これは紛れもなく一人の男と一人の女のことを指すから、二人の男とか二人の女では、結婚は認められないという理屈だ。役所はこの解釈を基に、同性の婚姻届けを受理しない。「牛馬通行禁止」という看板が昔あったようだが、トラック・ラクダのような牛馬より大きなものは通行禁止と類推できても、大型犬はどうか、ロバは通行できるか、自転車・オートバイ・小型車は認められるかという議論になる。これまでの同性婚についての議論も、行きつくところ「牛馬通行禁止」の看板について議論しているようなものだった。

 

 今回の札幌高裁判決では、憲法24条1項は異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻も認めていると明確に判示した。国民の多くが同性婚を容認しており、社会の変化を受け止める必要がある。海外では37か国が既に同性婚を法制化しており、これら諸外国の外国人が日本に入国して在留するにあたり、日本だけ夫婦と見なさず家族滞在の在留資格を認めなければ、国際問題になる。そもそも、異性間の婚姻だけを認めて同性婚を認めないことに合理性はなく、同性婚を制度として定めたからといって、誰にも不利益や弊害は発生しない。300以上の自治体がpartnership制度を導入しており、我が国では5,000組以上のcouplesがpartnership制度を利用しているという事実もある。政府は「他の訴訟の判断も注視していきたい」などとのんきなことを言っている場合ではなく、現に重大な不利益を被っている人たちのために、早急に法制化に向けた議論を国会で始めるべきだ。