アミのひとり言

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無免許暴走族は危険運転致死罪不適用?

京都・亀岡市で4月23日朝、登校途中の児童ら10人が殺傷された自動車暴走事故で、無免許運転していた18才の少年の審判が行われ、少年は通常の保護処分(家裁→少年院送り)ではなく、逆送(検察庁/検察官送致:家裁→地裁で成人同様の刑事裁判を受ける)の決定が下された。2年前無免許暴走族で検挙されたこの少年は今後、成人と同じように起訴され、刑事裁判で裁かれる。人命にかかわる危険な運転をして重大な結果を引き起こした成人には危険運転致死罪(刑法§208-2:故意犯、最高懲役20年)又は自動車運転過失致死罪(刑法§211供Р畆哉函∈嚢眥役7年)が適用される。未成年の場合は刑期を割り引いて危険運転致死罪=最高で懲役5〜10年の不定期刑、自動車運転過失致死罪=最高で5〜7年の不定期刑と思われる。遺族の感情からすると胎児も含めて4人の命を奪い7人に大けがさせておいてなぜ死刑にならないのか、ならばせめて危険運転致死罪で最高の刑罰を与えてほしいというものだろう。

福岡市職員が飲酒運転により平成18年8月に起こした三児死亡事件で、一審の福岡地裁危険運転致死罪ではない過失致死罪とした。地裁が高度酩酊運転=「正常な運転が困難な状態」でなかったとした理由は、相応の判断力を持っていたからこそ、事故直後逃走して血中アルコールを薄めるため大量の水を飲み、友人に身代わりを依頼し,同乗者に累が及ばぬようにその場から立ち去らせた、正常な運転ができていたからこそ、事故直前まで普通に運転していて接触事故等起こしていなかったというものだ。二審でようやく危険運転致死罪が適用され、最高裁最判平23.10.31)で懲役20年の刑が確定した。危険運転致死罪が適用される高度酩酊運転の定義について最高裁は「正常な運転が困難な状態」とは「前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態」のことであるとし、追突する約1秒前まで先行車両を認識しなかったか認識できなかったのは「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあったからと結論づけ、正反対の結論を出した。

刑法が定める危険運転致死罪の要件は大雑把に5点:々眦搦侮脹薪勝↓∋?50km超の速度違反、Lそ狼伺縮桔撤薪勝↓ご躙韻碧験温坩戞↓ソ殿腓平号無視。「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ」た結果人を死亡させた者に危険運転致死罪が適用される(刑法§208-2妓綯福法5飢暴走事件の被告人は2年前無免許暴走族で検挙された後も無免許運転の常習者であって、無免許運転常習者による暴走を故意と判断することもできるだろうし、無免許運転自体が技能を伴わない無謀運転に当たるのではないか。あたかも無免許で猟銃を撃つようなものだからだ。少年側の言い分は居眠りをしていただけで故意に事故を起こしてはいない、徹夜で自動車を乗り回していた事実から運転技術は充分にあったというものだろうが、被告人は長時間運転においては適度に休憩・休息を取らなければ疲労蓄積・居眠りにつながることも知らない未熟な者であるから、「未熟技能無謀運転」に該当し危険運転致死罪を適用すべきと思う。ご遺族も切にこれを望んでおられる。