アミのひとり言

事務所のアイドル犬アミのひとり言です。

米国で同性婚合法化

先週米国連邦最高裁同性婚の権利を認め、婚姻を男女の関係に限定した「結婚防衛法(Defense of Marriage Act)」を違憲とした。裁判官9人のうち5人が賛成、多数決により同性婚が全米で合法となった。それまでは全米50州のうち12州で個別に同性婚を認めていたが、州法の上位にある連邦法で「婚姻は男女の法的な結合」「配偶者は異性の相手」と定義されていたので、州法の効力が連邦法により否定されていた。今後は残る38州で同性婚制度が立法化するだろう。これにより相続、配偶者のビザ等の問題が解決することになる。

欧州では既に9ヵ国(Holland, Belgium, Denmark, Norway, Sweden, France, Spain, Portugal, Iceland)で同性婚制度が合法化されている。一人の人間が異性に魅かれるというのは自然な現象であろうが、それが唯一正常であり、同性に魅かれる者は異常だという理論は極端すぎて間違いと言わざるをえない。食べ物の好みが他の子供達と違うといって差別するのと同じ程度だろう。「ホモ」「おかま」と呼ばれて社会から差別されるのは大きな人権侵害だ。人間に対する好みが多数の者と違うという理由だけで合法的な結婚が成立せず、配偶者と認められない。従って、相手の手術や入院の同意書にサインもできないし、夫婦名義で住宅ローンを組むこともできない。相手に自分の財産を相続してもらうこともできない。

わが国の成人男女約7万人を対象に行った調査によれば、同性愛者や、性同一性障害者など性的少数派(Sexual minority)の割合は5.2%というから20人に1人が「LGBT*」となる。
LGBT= Lesbian(女性同性愛者)/ Gay(男性同性愛者)/ Bisexuality(両性愛者)/ Transgender(性転換者・性同一性障害者など)

日本で同性婚をする便宜的方法は養子縁組しかない。年上の者と年下の者が親子関係になると、親子間では相続が発生する。生年月日が偶然同じでも養子縁組は否定されない(民法§793=年長者養子禁止)。戸籍上は親子でも、姓が同じになり、実生活では「夫婦」になれて、財産も相手に残すことができる。でも、相手が外国人だと問題は解決しない。「配偶者」扱いにならないので、在留資格の問題が残る。日本はやっとハーグ条約に加盟したばかりだが、これから同性婚合法化に向けて法律を整備する必要があるだろう。その前に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」することとなっている憲法第24条を改正しなければならないから、かなり道のりは長いと思われる。