この条文を素直に読むと、我が国の憲法上、陸海空軍は持たないと明言しているので、自衛隊すら違憲ではないかと思われるが、内閣法制局は、「国際紛争を解決する手段としての陸海空軍を保持しない」のであって、「自衛のための陸海空軍は保持できる」と解釈してきた。そして、今回、集団的自衛権も憲法上認められていると解釈するのだから、我が国の同盟国をも「自国並み」扱いをして、例えば米軍が攻撃されると、我が国の自衛隊が攻撃されたとみなして、自衛のための武力行使が認められることになる。
創価学会と公明党はコインの表裏のごとく実質一体であるから、政治上の権力を行使できないはずだが、内閣法制局の解釈は、「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であり、それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。」(1999年7月)として、公明党は憲法第20条に違反しないことにした。当時の第一次小渕内閣は、憲法上問題ある公明党と連立を組むに際して、連立の相手が憲法の政教分離原則に違反しないとお墨付きを与え、現に1999年10月には公明党と連立を組んでいる。