アミのひとり言

事務所のアイドル犬アミのひとり言です。

内閣法制局という手品師

憲法・法律を解釈する仕事をする部署が内閣法制局だ。集団的自衛権憲法上認められているかどうかが議論されている。
 
憲法9条第1項「日本国民は・・・・・・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
憲法9条第2項「前項の目的を達する為、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
この条文を素直に読むと、我が国の憲法上、陸海空軍は持たないと明言しているので、自衛隊すら違憲ではないかと思われるが、内閣法制局は、「国際紛争を解決する手段としての陸海空軍を保持しない」のであって、「自衛のための陸海空軍は保持できる」と解釈してきた。そして、今回、集団的自衛権憲法上認められていると解釈するのだから、我が国の同盟国をも「自国並み」扱いをして、例えば米軍が攻撃されると、我が国の自衛隊が攻撃されたとみなして、自衛のための武力行使が認められることになる。
 
自民党と連立を組む公明党が素直に集団的自衛権を認めないものだから、安倍政権は「政教分離」の憲法解釈も、内閣法制局解釈を変更して、創価学会公明党は「政教一致」だと解釈変更するぞと脅しをかけている。
 
憲法20条第1項「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 
創価学会公明党はコインの表裏のごとく実質一体であるから、政治上の権力を行使できないはずだが、内閣法制局の解釈は、憲法政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であり、それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。」(1999年7月)として、公明党憲法20条に違反しないことにした。当時の第一次小渕内閣は、憲法上問題ある公明党と連立を組むに際して、連立の相手が憲法政教分離原則に違反しないとお墨付きを与え、現に199910月には公明党と連立を組んでいる。
 
集団的自衛権を早く認めなければ、政教分離内閣法制局解釈も変更されて、公明党の存在は違憲状態になるかもしれませんよとつぶやいているようだ。